地域の特産品が手に入り、翌年の住民税が減額されるお得なふるさと納税。
中でも
【ワンストップ特例制度】を使えば確定申告も必要なく簡単に控除が受けられるのもメリット。
「やってみようかな?と思いつつ、気がつけば12月になっていた。」
なんて人もいるのではないでしょうか?

12月から始めても、遅いんじゃないでしょうか?

いや、12月に『ふるさと納税』をしても間に合うんです。
そこで今回は、12月にふるさと納税をして【ワンストップ特例制度で間に合わせる方法】について解説していきたいと思います。
- ふるさと納税の期限について
- 12月でも間に合わせる方法
- 間に合わなかった時の対処法
ふるさと納税には2つの期限がある
ここでは【期限】について解説。
ふるさと納税には2つの期限が存在します。
- 支払いの期限
- 申請の期限
納税支払いの期限
ふるさと納税の期限は
その年の、1月1日から12月31日までに決済が完了していれば大丈夫です。
ただし、申し込みではなく支払いが完了している事が条件!

具体的には、【受領証明書】に記載された日付が年内である事となります。
- 【振込】なら相手口座に入金された日
- 【書留】なら自治体に届いた日
- 【クレカ・電子マネー】なら即時決済

極端な話、クレカや電子マネーでの支払いなら12月31日の申し込みでも間に合うという事ですね♪
ほとんどの自治体が12月31日までですが、まれに申し込み期限を設けている自治体もあります。
念のため、自分が寄付したい自治体の期限は確認しておきましょう。
万が一、期限を過ぎてしまった場合は翌年の控除の対象にはなりません。
申請書を提出する期限
ワンストップ特例を利用するためには申請書を提出する必要があります。
そして申請書にも期限があり
翌年の1月10日までに寄付した自治体に必着する事。
申請書が送られてくるタイミングは
- 返礼品と一緒に郵送
- 申し込みから約1週間後に郵送
このため、12月後半だと間に合わない可能性も出てしまいます。

特に、人気のある返礼品は年末になると納期が遅くなる傾向がありますので注意!
そんな場合は、申請書をインターネットでダウンロードするのがおすすめ!
この方法なら入金が確認された時点で申請書に記入し送付する事ができるんです。
だだし、申請書の期限についても受付期限を設けている自治体もありますので確認しておきましょう。
12月に【ふるさと納税】をしても確実に間に合わせる方法
以上の事から
- 12月31日までに支払い完了
- 翌年1月10日までに申請書必着
この、2つの期限を守れば12月にふるさと納税をしても間に合う事がわかります。
そして、確実に間に合わせる方法は
- 自治体に期限を確認
- クレカ・電子マネーで決済
- 申請書はダウンロード
- 記入後、すぐに郵送

この方法なら12月31日の申し込みでも間に合わせる事が可能ですね♪
だだし、申請書の記入は正確に行っておく事!内容に不備があると、期限内に間に合ったとしても無効になってしまうんです。
内容に不備があると、期限内に間に合ったとしても申請書自体が無効になってしまうからです。
もしも、期限までに間に合わなかったら?
もしも
- 支払い期限を過ぎてしまった
- 申請書期限に間に合わなかった
- 記入内容に不備があった
こんな場合、残念ながらワンストップ制度は使えません。

そんな場合、控除は受けられないんでしょうか?

まだ大丈夫!
以下の方法で控除を受ける事が可能です。
確定申告で控除を受ける
翌年の2月16日から3月15日までの間に
自身で【確定申告】を行う事で控除を受ける事ができます。
直接税務署に行って申告する事もできますが、時間の都合によっては行けない方もいますよね。
そんな方には
- インターネット(e-tax)
- 郵便または信書便での郵送
- 時間外収集箱への投函
特に期限が近づくと税務署は混み合うため、インターネットか郵送がおすすめです。
還付申告で控除を受ける
会社員のように、本来確定申告の義務のない方が納めすぎた税金の還付を求める手続きです。
例えば、有名な所では
- 医療費控除
- 住宅ローン初年度控除
これ以外にも、寄附金控除も該当するんです。

だだし、5年以内の申告が必要ですので忘れずに!
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